2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
また、商業施設の従業員、大学の教員、学生、教会に礼拝に訪れる方についても同様に、土地等について権原を有していなければ、原則として調査の対象とはなりません。このような調査の対象者の範囲については、法案第六条から第八条までで規定しております。 次に、利用者等に関する情報の提供について御質問をいただきました。
また、商業施設の従業員、大学の教員、学生、教会に礼拝に訪れる方についても同様に、土地等について権原を有していなければ、原則として調査の対象とはなりません。このような調査の対象者の範囲については、法案第六条から第八条までで規定しております。 次に、利用者等に関する情報の提供について御質問をいただきました。
所有者だけでなく、居住者、商業施設の従業員、大学の教員、学生、教会に礼拝に訪れる方などは含まれますか。私が例示したうち、調査の対象とならないことが法文上明らかとなる者はいるのでしょうか。 調査のために内閣総理大臣が自治体や国の行政機関に情報提供を要請した場合、自治体等は、氏名、住所などを提供するものとするとしていますが、これは義務規定でしょうか。
ふだんであれば教会などの支援団体が支えていますが、感染防止のために礼拝が取りやめとなって、支援が途絶えています。病気になれば通院が必要ですが、生活保護も受けられず、保険に入れませんので、一回に数万円掛かると、そういう方もいます。 入管は、本人が同意をすれば仮放免中の滞在先について自治体に伝えているのではないかと思いますが、それは何のためでしょうか。法務省、伺います。
○安倍内閣総理大臣 例えばマレーシア等でもイスラムの礼拝所等において感染が確認されているということもあり、我々も注視をしているところでございますが、現在のところ、国内というか東京でございますが、イスラムの施設においてはそういう集会は自粛をされているというふうに承知をしております。
二十二章の後ろに何があるかというと、賭博罪があったり、二十四章は礼拝所及び墳墓に関する罪があったり、二十五章は汚職なんですね。つまり、社会的法益なんです。
宗教行為につきましても、一人で行う礼拝等は制限していないほか、宗教家の行う宗教上の儀式行事に参加し、宗教教誨を受けることができる機会を設けるように配慮しております。 なお、不法残留のみにおいて受刑している受刑者の数については、申しわけありませんが、手元にございません。
大会関係施設のうち、例えば選手村では、多宗教センター、多くの宗教センターと書きますけれども、を配置をして、礼拝場所の確保でございますとか、今委員からもございましたとおり、特に飲食提供の際の配慮ということを行うと聞いております。
○国務大臣(鈴木俊一君) 繰り返しになりますが、私がやるべきことは、これは、二〇二〇年東京大会において、大会に関わる問題、先ほども例を挙げましたけれども、選手村の中において、例えば宗教の問題等できちっと礼拝所を設けるとか、あるいは食事でもハラルの対応の食事を用意するとか、そういったことで差別をされないようにするというのが私の職務でございまして、入国管理の政策というものは、これはもう明確に法務省が担当
また、ある市教委では、実は、礼拝の場所を設けてほしいというような要望が寄せられております。これは私、複数の市教委で聞いております。 公立学校と宗教などについてどういう理解を図っているのか、これらの指導なり理解というのを多言語で父兄に説明できるように国として何か対応しているのか、伺いたいというふうに思います。
宗教上、食事、礼拝等、規範がございます訪日ムスリム旅行者に対しましては、滞在時の食事等に不便を感じることがないよう対応していくということが重要な課題というふうに認識しております。 御指摘のガイドマップの作成でございますけれども、地域に根差した訪日ムスリムへの直接の対応につきましては、一部の地方公共団体などで取り組んでいるものと承知いたしております。
それがどういうことかといいますと、結局、この年は六月がラマダンの月だったそうで、金曜日に集団礼拝というのが行われるそうです。そこは宗教心みたいなものが高まるから気をつけてねという注意喚起を外務省はしています。この日付が、六月の十日、十七日、二十四日、七月一日。この日付は集団礼拝があるから気をつけてねと書いてあるんです。それが、この二〇一六年の七月一日なんですね。
この場合、豚肉やアルコールを使用していない食事、とりわけ、そういった意味では日本食でございますとか、あるいは礼拝を行われる場所へのニーズが高まっておるということでございます。
だから、敬意を表するために頭を下げるのはいいけれども、これを宗教的に礼拝することは拒絶する、そういったことであったんですが、彼がその後どうなったか。
恣意的な逮捕及び拘束、指摘される拷問、人道的アクセスの恣意的な拒否、学校、礼拝所、病院、そして国連及び関連するPKO要員に対する攻撃に関わる事柄を含め、南スーダンにおける全ての者による進行中の人権侵害及び国際人道法違反を非難しているんですね、国連人権理事会が。
さらに、スーパーグローバル大学のうち二十七の大学では、イスラム教の礼拝のための場所の提供に配慮をしているということでございます。
イスラム教の留学生には、例えば一日五回礼拝しなくちゃいけない、そしてハラル食、こういう生活の特有のニーズがあります。各大学の現場において環境整備が必要だと思います。 本件については、実は二年前、平成二十六年四月三日の参議院の外交防衛委員会で、我が党の石川博崇が問題提起をしております。そのときの答弁はこういうものでした。
紛争当事者たちは、礼拝所や病院といった伝統的な避難場所、そして、時として国連の基地まで攻撃しているので、紛争地域で安全な場所は極めてわずかになった。 これは直近の報告ですよ。これが、国連が公式に報告している南スーダンの直近の現状です。情け容赦ない戦闘が続き、停戦合意が何度も交わされたが、繰り返し破られ、国連の要員と基地が攻撃され、安全な場所は極めてわずかになっている。
モスク、礼拝場ですよね、モスクに対する攻撃、子供たちの学校を占拠し、その正面に戦車を置いて米兵が駐留したことに憤りを感じたファルージャのお父さん、お母さんたちは、学校の占拠はやめてくれとデモを行います。そのデモ隊に対し、治安の安定化と称し、米軍は鎮静化に動きます。米兵の威嚇発砲にデモ参加者が驚き、民家の中に逃げ込み、その後を数人の米兵が追いかけて、家の中でデモ参加者を射殺。
○岡村政府参考人 イスラム教の礼拝施設であるモスクにおどしや嫌がらせを内容とする電話が相次いでいるなどという報道については承知いたしております。
流出した情報の中身は約千人分の在日イスラム教徒の高度な個人情報、国籍、氏名、住所、家族構成なども含まれ、モスク、礼拝所を監視した報告書もあったと。流出から約一か月後には二十一を超える国と地域、一万台以上のパソコンにダウンロードされ、世界中に拡散されまくった。この件で十七人が国と警視庁を所管する東京都を訴え、裁判所はこの十七人に対して計約九千万円を支払うように命じたという話なんですよね。
例えば、モスクの礼拝参加者に的を絞って、洗いざらい調べ上げて、誰と会ったかとか、誰と連絡を取っているかとか、面割りまでやっているというのがその事実なわけですが、この事実そのものを警察庁はこれまで認めてこられませんでした。 私は、こんなやり方は絶対に許されない行為だと思うんですけれども、改めて伺います、警察庁。
また、一部の大学におきましては、イスラム教の礼拝室を構内に設けるなどして、留学生の生活面への配慮や支援にも取り組んでいるところでございます。